自動車以外でも事故に遭う確

交通事故はなにも自動車だけに限ったものではありません。
歩道を猛スピードですり抜けて行く自転車で人や自転車同志の衝突事故も増えています。
道路交通法では、自転車は軽車両に分類され、自動車のように行政処分となる反則金制度(青切符)はありませんので、摘発を受けると刑事罰対象の赤切符が交付されます。
自転車は、免許が要らない為、何をしても許されると思いがちですが、歩行者に衝突すれば相手を死亡させてしまうこともあります。
このような場合、自動車と同様、刑事的に重過失致死傷罪などに問われ、民事的にも損害賠償請求をされる可能性があります。
自動車のように損害賠償責任保険に加入義務のない自転車の運転者は、損害賠償請求をされると多額の支払を自己負担することになります。
警察庁によると、自転車の運転者に過失のあった事故は、平成13年で2万4845件発生しています。
中でも自転車対歩行者の事故は1681件(うち死亡事故4件)と件数こそ少ないですが、5年で2,8倍に激増しています。
原因は、自転車の普及台数の増加だけでなく、携帯電話の普及、運転者の交通マナーの悪化もあると言われています。
自転車も軽車両に該当する事から、自動車との事故は車両相互事故として、また歩行者との事故は人対車両事故として扱われます。
自転車事故でも交通事故であり、警察への届出は必要です。
加害者である運転者は、自転車事故を起こすと民法第709条の不法行為責任を負います。
加害者である運転者以外の者は、民法715条の使用者責任または第714条の監督者責任の適用がある場合を除き、たとえ加害自転車の保有者であっても責任を負うことはありません。
近年、自転車事故が多発していますが、収入のない中高校生が加害者のときは、損害賠償金の支払いが大きな問題となります。
中高校生が自転車事故の加害者になった場合、損害賠償責任について、判例で中学生にも責任能力を認めていることから、当然に高校生にも責任能力はあるとされます。
したがって、中高校生でも損害賠償金は就職して給料が貰えるようになってから支払うことになります。
また、民法第714条では「責任弁識能力のない者の責任は、監督義務者がその責任を負う」としていますので、被害者は、加害者の親等に対して損害賠償請求をすることができます。
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