自動車賠償責任保険の内容

交通事故を起こした場合に、相手にケガなど損傷を与えた時は、保険金が支払われる手順として、自賠責保険があります。
正式名称は自動車損害賠償保障事業と言い、政府が行っている保障事業になります。
その窓口として、各保険会社があります。
自動車損害賠償保障法は、自動車の運行によつて人の生命又は身体が害された場合における損害賠償を保障する制度を確立することにより、被害者の保護を図り、あわせて自動車運送の健全な発達に資することを目的として制定された法律です。
自動車損害賠償責任保険とは、自動車損害賠償保障法によって、自動車および原動機付自転車を使用する際に加入が義務づけられている為に俗に強制保険とも呼ばれています。
自賠責保障は加害者を特定できないひき逃げ事故や加害車両が無保険車の場合には、被害者が自賠責保険による損害賠償を加害者から受けられないため、自動車損害賠償保障法に基づき政府が自賠責保険の支払基準に準じた損害額を被害者に支払うという、自賠責保険を補完する国の事業です。
また、自動車や250ccを超えるオートバイの場合は、車検ごとに自賠責保険の契約更新を行うが、車検制度の無い250cc以下のオートバイでは知らない間に切れていることが多いため、注意が必要です。
自賠責保険に加入する義務があるにもかかわらず、加入しないまま自動車・原動機付自転車を運行させた場合は無保険運行となり、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられるほか、道路交通法上の違反点数6点が加算され、運転免許の停止・取消処分が行われる場合もあります。
自賠責保険は、被害者のケガや死亡だけに賠償金が支払われ、加害者のケガや自動車の破損には、賠償金が支払われることはありません。
「自賠責保険の支払い限度額」
・死亡・・・3,000万円
・ケガ・・・120万円
・後遺障害・・・程度に応じて75万円~4、000万円。
*金額は、加害車両1台につき、被害者1人につきの金額で、交通事故1件での総額ではありません。
しかし、人に対しての賠償金は様々で、自賠責保険だけでは不十分な場合も中にはあります。
そして、物損に関しては任意保険からでなくては対応ができませんので、任意保険に加入する事をオススメします。
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