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過失で損害の支払割合が変わる

交通事故が起きた時に警察を呼ぶと事故の現場検証を行いますが、明らかにどちらかが悪いということが分からない限り、過失についてはどちらにもあることになります。
ですからお互いに事故を起こした責任があるとも言えます。

もちろん状況によって、どちらかが悪くなり7:3など過失の割合が高くなる場合が多く、その場合は、過失割合の高いほうが相手の損害分を払うと行ったかたちになりますが、7割の支払いになります。

10万円の修理費がかかれば7万円の支払いになりますし、自分のほうも修理が必要であればそのぶんの3割を差し引いた金額を支払う形になるのです。

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