被害者でも多少の責任がある
交通事故は自動車同士のじこの場合は、ほとんどが
どちらにも多少の責任があるとされます。
完全に停止しているところへ、車がぶつかってきた場合は別ですが、
両方とも走行中であれば、少ない割合であっても被害者側にも
責任があるとされるのです。
注意義務違反と言われるもので、もっと注意していれば事前に
避けられたかもしれないということで過失があることになるのです。
ということは、相手が悪くても少しの過失があることになるので、
相手の車の修理費も少しは持たなくてはいけないということもあるようです。
交通事故に巻き込まれないように、注意することも必要だということですね。
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